専有部分と共用部分

多くの人が生活を共にするマンションには、より快適な暮らしを過ごすために様々なルールが定められています。マンション管理の基礎的な専門用語についてご説明します。

マンションのなかにある個人のスペースと、
居住者全員のスペースの境界線。専有部分と共用部分。

マンションの専有部分は、区分所有者が単独で所有する財産であるのに対し、コンクリートの壁・床・天井(躯体)などの共用部分はマンションの各区分所有者全員の共用財産です。区分所有法では、マンションの敷地と建物は一体と考え、「専有部分と敷地利用権を分離して処分できない」と規定しています。



専有部分と共用部分

専有部分の変更、共用部分の変更。

一般的に、天井や壁は石膏ボードなどの表面部分、床はフローリングや絨毯、畳などの表面部分が 専有部分となり、室内の配線や配管、設備も専有部分となります。その他の躯体部分は共用部分として扱われます。たとえば、専有部分内で壁紙を変更することは自由にできますが、共用部分の壁を取り壊して2室を1室に変更することは認められません。玄関ドアについては、鍵および内側内装部分のみが専有部分となり、シリンダーの取り替えやドアの内側の塗装等は居住者が自由にできますが、それ以外は共用部分となり管理組合の管理となります。窓ガラス・雨戸・窓枠・網戸についても共用部分となり、色を塗り替えたりなどをすることはできません。

専有部分の変更、共用部分の変更。



専有部分の変更、共用部分の変更。

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