住宅性能表示

住宅の性能を統一の基準(住宅品質確保促進法に基づき国土交通大臣が定めたもの)で
比較できるように表示を行うことを定めた制度。住まいを見極める客観的な“ものさし”です。

住まいの性能を客観的に判断できるように

住まいの性能を客観的に判断できるように

住まいづくりの専門知識がなくても大丈夫、第三者期間が、公正かつ客観的に、我が家の性能を評価してくれます。

長い間、評価の規準が曖昧だった住宅のクオリティが「住宅性能表示制度」により、共通の“ものさし”ではかることができるようになりました。この制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもので、大きく10の評価項目に分かれています。評価するのは、国土交通大臣等が指定した第三者期間。「評価方法基準」という共通ルールで評価するので、客観的かつ公平です。

制度の利用は任意。工事が始まる前に設計図面や仕様書等をチェックする「設計段階での評価」と、4回以上(階数によって異なります)にわたり工事現場に立ち入って検査する「建設段階での評価」の2種類があります。「建設段階での評価」の際は、数多くの検査項目に基づいて、記録書類の確認と目視による実物の検査を行い、設計図面通りに工事が行われているかを確認します。

住戸により条件が異なる部分は個別に評価します。その結果をまとめ、「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」として住戸ごとに交付します。同書が交付された住宅は、万一のトラブルの際も、専門機関で円滑かつ迅速な紛争処理が受けられます。

1.構造の安定に関すること
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
    耐震等級(構造躯体の損傷防止)
    その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
    耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
    耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
    地震又は杭の許容支持力等及びその設定方法
    基礎の構造方法及び形式等

2.火災時の安全に関すること【選択項目】
  • 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
    感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
    避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
    脱出対策(火災時)
    耐火等級(延焼の恐れのある部分/開口部)
    耐火等級(延焼の恐れのある部分/開口部以外)
    耐火等級(界壁及び界床)

3.劣化の軽減に関すること
  • 劣化対策等級(構造躯体等)

4.維持管理・更新への配慮に関すること
  • 維持管理対策等級(専用配管)
    維持管理対策等級(共用配管)
    更新対策(共用配水管)
    更新対策(住戸専用部)

5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること
  • 耐熱性能等級
    一次エネルギー消費量等級

6.空気環境に関すること【選択項目】
  • ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
    換気対策
    室内空気中の化学物質の濃度等

7.光・視環境に巻すること【選択項目】
  • 単純開口率
    方位別開口比

8.音環境に巻すること【選択項目】
  • 重量床衝撃音対策
    軽量床衝撃音対策
    透過損失等級(界壁)
    透過損失等級(外壁開口部)

9.高齢者等への配慮に関すること【選択項目】
  • 高齢者等配慮対策等級(専有部分)
    高齢者等配慮対策等級(共用部分)

10.防犯に関すること【選択項目】
  • 開口部の進入防止対策

※平成27年4月より見直された内容です。

購入者を守る安心のための法律

瑕疵担保責任を負うべき業者が倒産、品確法に基づく責任が全く履行されないという事態が発生した耐震構造計算書偽造問題。この際に、売主などが相応の資力を持たなくなり、瑕疵担保責任を果たすことができないという場合に、新築住宅の購入者等を保護しようという目的で、平成19年5月24日「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律」が成立、同月30日に公布されました。

これは住宅の瑕疵の発生防止と、瑕疵があった場合の担保責任履行を重要項目として、建設業者及び宅地建物取引業者による瑕疵担保保証金の供託、瑕疵担保責任保険法人の指定、保険契約に係わる紛争の処理体制を定めることで、品確法とあわせて、発注者及び新築住宅の買主の利益の保護と円滑な住宅の供給を図ることを目的としています。

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