《遺言書》を作りましょう ~第5回~

ご挨拶

皆様、「あさひ行政書士法人」、「一般社団法人ライフエンディングステージ」の代表を務めております西木でございます。今回のテーマは「遺言書」のおはなしです。

遺言書は必要?

遺言書なんて、一部のお金持ちが作るものでしょ… 私には関係ないわ…! そう思っていませんか? 遺言書は、ご自身の死後、遺産を相続人にどのように分け与えるのかをご自身が指定しておく書類です。生前にご自身が指定しているのですから、要件さえ満たしていれば、遺言書のとおり遺産を分けることになります。すなわち、遺言書を作成していると、残された遺族が遺産分けで骨肉の争いを繰り広げるドラマのような事態にはなりにくくなります。

遺言書が無いとどうなるの?

遺言書がない場合は、次の手順で進めます。

  • 1. 故人の財産を把握する
  • 2. 残高を明確にする
  • 3. 過去の贈与や利益供与を明確にする
  • 4. 1~3を考慮して、遺産の分け方を相続人で話し合う
  • 5. 話し合いがまとまれば、その話し合い内容を書面(遺産分割協議書といいます)にまとめ、その書面に相続人全員が署名・実印押印・印鑑登録証明書添付 を行う
  • 6. その他必要書類を整備して、遺産の名義変更を行う

ひとりでも署名・実印押印に応じなければ、話し合いはまとまらず、骨肉の争いへと突入してゆくことになります。

うちの子供に限って争うことなんてありえない…

争いに発展するケースでは、はたして事前に争いを予想できていたのでしょうか。実は、争いに発展するケースの多くは、事前に予想されていることは少ないものです。「うちの子に限って…」と考えていたのに、いざその時になると「こんなはずではなかった…」という言葉を聞くことが多くあります。

遺言書は、必要です!

将来、子供や孫が平穏に仲良く暮らすために遺言書は効果を発揮します。私は一定の年齢になられたなら、全員が遺言書を作成しておくべきと考えています。一定の年齢とは? 決まりはありませんが、遅くても70歳くらいまでには作成しておきたいですね。なぜなら、認知症になると作成することが出来ないからです。70歳を超えると、脳卒中や認知症のリスクが高くなってきます。できるだけ早い時期に取り掛かかりましょう。

遺言書の種類

大別すると遺言書には自分で便せんに記載する《自筆証書遺言》と公証役場で作成する《公正証書遺言》があります。それぞれ特徴があります。どちらも正しく作成すれば法的な力はあります。自分で書いたものは無効?と勘違いされている方がおられますが、そのようなことはありません。

遺言の目的

遺言の最大の目的は、遺された家族が争いにならないようにしておくことです。何年経っても家族仲良くお墓参りに訪れてくれるような状態が理想ですね。ただ遺産についてのみ記載しただけの無機質な内容、あるいは節税を意識するあまり偏った内容になるよりも、遺言者の想いを含んだ内容が望ましいです。

どこに相談すればいいの?

皆様は、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、TC神鋼不動産お客さまセンターまでご一報いただければ適切なサポートを提供できる方を紹介していただけるはずです。

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